帰化申請時に必要な書類 2
申請者が日本で生まれたなどのためその届出を日本の市町村役場におこなっている場合には、次のような書類を必要に応じて入手することになります。
イ)出生届の記載事項証明書
ロ)死亡届の記載事項証明書
ハ)婚姻届の記載事項証明書
二)離婚届の記載事項証明書(裁判離婚のときには、それを証明する書類も必要です)
ホ)親権者変更届等の記載事項証明書
へ)養子縁組届の記載事項証明書
ト)認知届の記載事項証明書
そして、出生、婚姻、離婚、親族関係などの本国や外国の証明書。
(3)帰化の動機書(15歳未満は必要ありません)
どうして帰化したいのかを書いてください。
・・・これは原則は、申請者本人が直筆します。
もし自分で書けないときでも、署名は自分です。
そして履歴書(15歳未満は必要ありません)。
この書類は思ったより大変です。
生まれてから現在までのことを住所、学歴、職歴、国際結婚 紹介での結婚などの身分関係を含めて隙間なく書かなくてはいけません。